こんにちは上ちゃんです。
現在、特養などに中々空きが出ず、家で介護をすることが多くなっています。しかし、家には敷居の段差や階段などあり、健康な時には気づかなかった危険もあります。出来るだけ家で安全に生活していくには介護保険のサービスを上手く使っていくのが介護者にも、要介護者にとっても良いでしょう。今回は介護保険サービスの中で住宅改修をご説明いたします。
目次
住宅改修とは
住宅改修とは介護保険のサービスのひとつで介護が必要になった時今の家では不都合や、不便なことが出てきます。そういったところを生活しやすいように住環境を整えることです。
介護保険ではこの住宅改修の工事に対して、支給限度額を20万円までの工事費の7割〜9割が支給されます。(負担割合の割合に応じて)
基本的には償還払いというもので、工事会社に先に工事費を全額支払い、後日市町村より支給されます。
市町村によっては、工事会社に負担割合の分のみ支払い、後日市町村が工事会社に残りの額を支払う、委任払いをしているところもあります。
住宅改修の制度を使うには、工事前後に申請が必要になります。申請には何故その工事が必要なのか、その工事をするとどのような改善が出来るのかを書く理由書などもあり、専門的なことが求められるので、ケアマネジャーや、福祉用具事業所などに相談するのをおすすめします。
住宅改修の対象者
介護保険で、要介護認定の要支援1〜要介護5までの認定を受けている人が認定期間中、対象です。
工事は何度行なっても大丈夫ですが、支給限度額は20万円です。(1割負担は18万円、2割負担は16万円、3割負担は14万円まで支給されます。)
支給限度額を使い切った場合、要介護区分が3段階以上上がった場合は再度20万円まで使用できます。
住宅改修の種類
住環境を整える為といっても、どんな工事でも認められるわけではありません。厚生労働大臣の定める項目に当てはまる工事のみ介護保険の対象になります。
それでは、どんな工事があるか見ていきましょう。
①手すりの取り付け
玄関、お風呂やトイレ、廊下などの屋内、玄関外から敷地外に出るまでの屋外に移動や移乗を目的として転倒予防などを理由に手すりが取り付け出来ます。ただし、壁や床などに固定しなくてはいけません。
②段差の解消
玄関や廊下、部屋の敷居の段差にスロープや踏み台を設置して段差の解消が行えます。また、トイレや浴室などの床のかさあげなどの工事も対象になります。ただし踏み台や敷居のスロープなど床などに、固定する必要があります。
③滑りの防止及び移動の円滑化の為の床または通路面の床材料の変更
部屋の畳からフローリングやクッションフロアなどのビニール系床材への変更。浴室ではタイルなどの床材から滑りにくい床材への変更などがあげられます。
④引き戸への扉のの取り替え
開き戸から引き戸やアコーディオンなどの扉の取り替え工事が出来ます。例えば、車椅子や歩行器などでトイレに行かれた際開き戸だと出入りが難しいです。引き戸へ取り替えることで、楽に出入りが出来るようになります。その他にもドアノブを開けやすいレバー式などにも変更出来ます。
⑤洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器へ取り替えが出来ます。洋式便器からウォシュレットをつける目的で新しい洋式便器に取り替えをすることは出来ません。和式便器から洋式便器へ取り替える際にウォシュレットがついた便器へ取り替えることは認めらるケースが多いです。また、洋式便器でも高さが低く、要介護者に合っていない場合、洋式便器を高くする工事は市町村によっては、認められることがありますので、市町村に確認してみて下さい。
⑥1〜5の工事の付帯工事
付帯工事とは、1〜5の工事を行う際に必要になる工事のことです。たとえば…
1.手すりをつける際に壁に下地補強など
2.浴室を段差解消でかさ上げなどをした際の、給排水設備工事など
3.床材変更の為の下地補強など
4.引き戸へ取り替える際に壁や柱の改修工事など
5.便器を取り替えた際の給排水設備工事など
まとめ
いかがでしょうか?住宅改修の制度を上手く使うことによって、要介護者にとって住みやしい住環境を整えることが出来ます。住宅改修は要介護者の状態に合わせて最適な環境を整える為にも、福祉住環境コーディネーターなどの資格を持った専門家に相談することをおすすめします。