福祉用具貸与とは/介護保険サービス

福祉


介護保険サービス。こういうサービスがあるのは知ってるけど、どういう仕組みなの?

こう思われてる方がほとんどだと思います。実際、必要になった時に初めてサービスを知ったというお話しも聞いたことがあります。

この記事がそんな方のお役に少しでもお役に立てれば嬉しいですね。

さて、今回は介護保険サービスの、福祉用具貸与について解説していきます。


福祉用具貸与とは

介護保険のサービスの一つで、ご病気や身体機能の低下により日常生活が困難になった方が、目的や環境に応じて必要な福祉用具を介護負担割合に応じて、1割(前年の収入により2割や3割)でレンタルが出来るサービスです。

福祉用具貸与の種類

それでは、ここからは福祉用具貸与が出来るものにはどんなものがあるのか見ていきましょう。

①特殊寝台(介護ベッド)

起き上がり等が困難な方に電動で背上げ機能、離床の際やおむつ替え時に便利な高さ調節機能等でサポートします。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

②特殊寝台付属品

特殊寝台に付属する用品のことで、マットレスやサイドレール、テーブルなどがあります。また、ベッドから車いすなどへの移乗の際に使用する移乗ボードもこれにあたります。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

③床ずれ防止用具

寝たきりなどが原因で寝返りが打てず、圧迫により同じ場所にずっと圧がかかった状態でいると血の流れが悪くなり細胞が死んでしまいます。またそこにずれ力が加わると、さらにリスクが高くなります。
体圧分散性が優れ特殊寝台で背上げ機能を使用した際にずれを軽減できるような機能を持ったものもあります。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

④体位変換器

要介護者の体位を容易に変換できる機能を持つクッション、空気パッド等のことです。
同じ体位で2時間以上寝返りをうてないと、皮膚の血液の流れが悪くなりま、皮膚に変化がおき床ずれ(褥瘡)となります。体位を変換する時、要介護者に痛みが発生することや、介護する側も腰痛の原因となることもある為、これらの軽減に期待できます。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

⑤車椅子

車いすには色々な種類があります。足置きや、ひじ掛けが固定の標準型、それが跳ね上げ出来たり、取り外しが出来たりする多機能型、リクライニング機能が付いた車いすもあります。また、自分の操作が出来る自走式、介助者が押して移動する介助式など。その方の状態へ生活環境に応じて選択・調節が出来ます。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

⑥車椅子付属品

車いすに付属する商品のことです。車いすに座る時間が長くなると仙骨部などに床ずれ(褥瘡)が出来てしまうこともあります。予防するために集めのクッションや体圧分散効果に優れたクッションなどもあります。珍しいもので言えば酸素ボンベを車いすで安全に運ぶ為の付属品も存在します。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

⑦手すり

病気や疾患、加齢になどにより、移動したり段差を昇り降りする際に支えとして使用します。
玄関の上がり框の昇り降りやベッドからの立ち上がりの際、またはトイレからの立ち上がりなど、場所や用途別に選択が出来ます。

⑧歩行補助杖

杖の先が多点(四点など)あり、用途に合わせて選択が出来ます。よく見かける杖の先が一点のものは福祉用具貸与には当てはまりません。松葉杖タイプのものや、リウマチの方用の杖などもあります。

⑨歩行器

杖のように持ち上げて使用するものや、車輪がついているものなど多くの種類があります。身体機能や生活環境に合わせて選択を行います。理学療法士など専門家の助言を受けて選択していきます。

⑩スロープ

部屋の敷居の段差を埋めるものや階段にかけて使用するものもあります。車いすや歩行器などで移動する際に段差を無くし移動が容易にできるようにします。
また、スロープを使用する際には勾配や要介護者、介助者の身体状況も加味して選定を行います。

⑪移動用リフト

寝たきりの要介護者を車いすへ移動したりする際に介助者の負担を大幅に軽減出来ます。別売りでスリングシートと呼ばれる要介護者の体に直接触れて使用するものがあり、介護保険購入の対象商品になります。その他には座った状態から立てないなどに使用する昇降座椅子、車いすがそのまま乗り降りが出来る昇降機などもあります。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

⑫徘徊感知機器

認知症の方の徘徊を事前にキャッチすることで転倒や、事故を防ぐのに使用します。ただ、徘徊と言われますが、ご本人はそれなりの理由があり意味があり移動されていることを理解する必要があります。抑制するのではなく、危険防止の為の装置です。
※要介護2以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

⑬自動排泄処理装置

自動で尿や便を検知。検知するとモーターが作動し自動でタンクへ吸引します。寝たままでも使用出来き、洗浄までしてくれる装置もあります。介助者のおむつ替えの負担を軽減することが出来ます。
また、要介護者の肌に直接触れるレシーバーたタンクは別売りになり、介護保険購入の対象商品です。
※要介4護以上で貸与可能。ただし、要介護1以下でも、状態に応じて例外的に貸与出来ることもあります

まとめ

いかがでしたか?福祉用具貸与は貸与できる種類も13種類と多くあり、商品も数多くあります。必要に応じて選定が出来ますので、きっとお困り事を解決出来ると思いますよ!また、要介護度に応じてレンタル出来ないものあります。ただ、必ずダメと言うわけではなく、医師の指示やサービス担当者会議等で必要という判断が出ればレンタル出来る可能性もあります。介護者だけで悩まず、お近く地域包括支援センター、居宅介護支援事業所または、福祉用具貸与事業所でご相談するのが良いですね。



タイトルとURLをコピーしました