介護保険の仕組みについて、初めての方にもわかりやすく簡単に解説します。
この記事では初めて介護保険を利用される方に基礎的な仕組みについて簡単に解説します。難しく思うかもしれませんが、介護保険は利用することで要介護者の生活が充実するだけでなく、介護される方の負担も軽減出来るものです。
介護保険とは
介護保険は65歳以上の1号被保険者、40歳以上64歳の2号被保険者とに分かれています。1号被保険者の方はお住まいの市町村に要介護(支援)認定の申請を行い、認定されれば介護保険のサービスを受けることが出来ます。2号被保険者の方は特定疾病により介護や支援が必要と認定されればサービスを受けることが出来ます。※特定疾病とは加齢と関係があり、要介護や要支援状態の原因でらある心身の障害を生じさせると認められる疾病であり、下記の疾病にあたります。
・末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険申請の流れ
1.市町村の窓口や地域包括支援センターなどで介護サービスについて相談します。
2.市町村窓口に申請します。
申請は本人や家族意外にも、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも出来ます。
3.認定調査を受けます。
介護認定調査員が自宅などへ訪問し、心身の状態について調査します。結果はコンピューターで一次判定され、その後に主治医の意見書とともに介護認定調査会で二次判定されます。
4.認定結果が届きます。
介護保険負担割合について利用者の負担割合は、介護サービスでかかった費用の原則1割、2割、3割です。負担割合は介護保険負担割合証に記載されています。
介護保険サービスについて
在宅サービス
・居宅介護支援
ケアマネージャーが、利用者(要介護1〜5認定)に合った「ケアプラン」を作成し、プランに沿ったサービスを利用出来るように支援します。
・訪問介護
ホームヘルパーがご自宅ふ訪問し、入浴、排泄、食事のお世話などを支援する「身体介護」調理や洗濯はなどを支援する「生活援助」があります。あくまで日常生活上の範囲で支援するものなので、金銭管理やペットのお世話などは対象になりません。
・訪問入浴介護
介護職員、看護職員が移動入浴車でご自宅に訪問し、事業所が持参した簡易浴槽で入浴介護を受けます。
・訪問リハビリテーション
医師の指示のもと、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などがご自宅へ訪問し、生活機能の維持・向上のリハビリを行います。
・訪問看護
医師の指示により、看護師などがご自宅へ訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。
・通所介護(デイサービス)
デイサービスで食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練やレクリエーションを日帰りで利用します。
・通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院などで食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを受けます。
・短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
・短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護や支援、看護、機能訓練などを受けます。医療型のショートステイです。
・特定施設入居者生活介護
指定を受けた、有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設に入居している要支援、要介護の方が入浴、排泄、食事などの介護やその他の日常生活上の支援などを受けます。
・居宅療養管理指導
医師や歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などか通院が困難な利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を受けます。
・福祉用具貸与
日常生活の自立を支援する為の福祉用具がレンタルできます。
・特定福祉用具購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した時の購入費が負担割合に応じて支給されます。(同年度内に10万円が上限)
・住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差の解消、引き戸などへの扉の取り替えなど住宅改修を行ったときに住宅改修費が支給されます。(市町村により一旦全額費用を支払い、後日負担分を差し引いた額が支給される償還払いと、最初から利用者負担分のみ支払う委任払いがある。)
施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要でご自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護を受ける施設です。
・介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している方が在宅復帰を目指して、リハビリテーションや介護を受ける施設です。
・介護療養型医療施設
療養病床などある病院または診療所で、長期的な療養が必要な方が看護や医学的管理のもとで、介護や機能訓練、必要な医療を行う施設です。
・介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設で、介護療養型医療施設の転換施設です。
地域密着型サービス
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が共同生活をし、食事や入浴、排泄など必要な支援や機能訓練などのサービスが受けられる施設です。
・地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスが受けられます。
・認知症対応型通所介護
認知症の方を対象にした通所介護です。認知症対応型通所介護事業所などで、日常生活上の支援や機能などのサービスを受けられます。
・小規模多機能型居宅介護
通所を中心に利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊サービスを組み合わせた多機能なサービスが受けられます。
・地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方が、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けられます。
・看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス。介護と医療それぞれのサービスが必要な方がサービスを受けられます。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問看護と訪問介護が連携を取り、1日に複数回の短時間の訪問と、通報などによる随時の対応を24時間対応で行うサービスです。
・地域密着型特定施設入居者生活介護
指定を受けた軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居する方が、入浴や、排泄、食事などの介護やその他の支援、機能訓練などを受けられます。
・夜間対応型訪問介護
定期巡回や通報システムによるオペレーションセンターサービスや随時訪問による夜間専用の訪問介護を受けられます。
まとめ
介護保険は内容が複雑で、また3年に一度変更されたりと、実際利用するのも面倒に感じてしまいます。ですが、老老介護など介護負担が大きくなってきており、介護される側だけではなく、介護する側にとってもメリットがある制度です。少しでも困ったことがあれば一人で考え込まず、お近くの市区町村、地域包括支援センターなどに相談することから始めてみてください。